○下仁田町高齢者等タクシー利用券交付事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証を保有しない高齢者等が積極的に社会参加できる環境作りとして、下仁田町高齢者等タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、精神的及び身体的健康の向上、自己肯定感の向上、地域社会への貢献を促進し、地域全体の福祉の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱による利用券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、下仁田町に住所を有し、運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるもの)を保有していない者で次のいずれかに該当する者とする。ただし、介護施設や福祉施設に入所している者は除く。
(1) 満70歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する者であって、要介護状態又は要支援状態の認定を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級から3級の者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) その他町長が必要と認めた者
(タクシー業者の範囲)
第3条 前条に規定する対象者が利用できる下仁田町高齢者等タクシー(以下「タクシー」という。)は、町内に事業所を有するタクシーの業者がこの事業に供するタクシーとする。
(契約)
第4条 町長は前条に規定するタクシー業者と別に定める契約により契約書を締結する。
(利用券の交付等)
第5条 利用券の交付を受けようとする者は、下仁田町高齢者等タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合の申請者は、本人又は家族、親族及び地区民生児童委員とする。
3 利用券の交付枚数は、一人1会計年度あたり10枚とする。ただし、別表に該当する地域は別に12枚を追加して交付する。
4 利用券の有効期限は、交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
5 利用券は、汚損、破損による引換えのほかは、再交付しないものとする。
(利用方法)
第6条 タクシーを利用する対象者は、本人であることを確認できる証明書等を当該利用タクシーの業者に提示のうえ、利用券を渡すことにより対象者本人の料金負担はないものとする。
2 利用券の使用できる区域は、下仁田町内に限り、一回の乗降につき一枚とする。この場合において、対象者はタクシーを待機させたまま、途中降車した後や経由地から続けて利用することはできないものとする。
3 対象者は利用券を不正に利用した場合は、当該タクシー料金を全額負担するのもとする。
(請求等)
第7条 タクシー業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、当該利用券を添えて、翌月10日までに当該タクシーの料金を町長に請求(様式第3号)するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、毎月末日までに支払うものとする。
(利用券の返還)
第8条 対象者は、資格を喪失したときは、直ちに残った利用券を返還しなければならない。
(汚損、破損の届出)
第9条 対象者は、利用券を汚損又は破損したときは、下仁田町高齢者等タクシー利用券再交付届出書(様式第4号)を町長に提出し、当該利用券と引換えにより再交付を受けることができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 利用券の交付を受けた対象者は、当該利用券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(下仁田町集落高齢者等タクシー利用券交付事業実施要綱の廃止)
2 下仁田町集落高齢者等タクシー利用券交付事業実施要綱(平成22年下仁田町告示50号)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の下仁田町集落高齢者等タクシー利用券交付事業実施要綱の規定により実施された事業に関しては、なお従前の例による。
附則(令和7年5月20日告示第86号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
地区 | 地域 |
下仁田 | 下栗山 上栗山 高倉 |
馬山 | 杣瀬 三本杉 細萱 |
小坂 | 松倉 中ノ岳 落沢 馬居沢 |
西牧 | 竹の入 相沢 屋敷 白井平 牧場 黒川 中野 上野 大塩沢 萱倉 高立 |
青倉 | 大北野 小北野 七久保 平原 桑本 |





