○下仁田ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、下仁田町ねぎの生産維持発展及び安定供給を促進するために予算の範囲内で交付する、下仁田ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 下仁田町に住所を有する農業者

(2) 販売目的で下仁田ねぎを生産している者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第3条の規定により登録されている農薬であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものの購入に要した経費とする。

(1) ねぎ軟腐病及び白絹病の防除を目的に使用する指定した薬剤

(2) ねぎの作付面積に対する農薬の使用量が法に定める適正量の範囲内であるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、作付面積10アールあたり5千円を上限とする。この場合において、補助事業に係る作付面積はアール単位で求め、1アール未満は切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農薬の購入年度の11月末までに下仁田ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 下仁田ねぎ軟腐病対策事業実績書(様式第2号)

(2) 領収書又は領収を証する書面の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、下仁田ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、下仁田ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付請求書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなけらばならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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下仁田ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第47号

(令和7年4月1日施行)