○下仁田町シニア健康ポイント制度実施要綱
令和7年3月24日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防事業(以下「介護予防事業」という。)として、シニア健康ポイント制度(以下「ポイント制度」という。)を実施することにより、高齢者の介護予防と生きがいづくりを促進するとともに、高齢者が地域の支え手として活躍できるよう介護予防事業及び社会貢献活動への参加推進を図り、もって生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。
(基本方針)
第2条 ポイント制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において自らの介護予防を推進するように配慮しなければならない。
2 ポイント制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。
3 ポイント制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができるように配慮しなければならない。
(1) 地域包括ケアシステムの推進に不可欠な住民参加に対する認識が高まること。
(2) 社会活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。
(3) 要介護高齢者等に対する高齢者ボランティア活動に対する関心が高まること。
(4) 介護予防事業に積極的に参加し、自らの健康の維持及び増進に対する関心が高まること。
(5) 介護給付費等の抑制につながること。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。
2 町長は、この事業を実施するに当たり、ポイント制度を効果的に実施することができると認めるときは、その事業の一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めるものに委託することができる。
3 町長は、前項の規定によりポイント制度の業務の一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めるものに委託したときは、事務費その他ポイント制度に必要な経費を負担するものとする。
(対象者)
第5条 ポイント制度の対象者は、本町に住所を有する法第9条第1項に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とし、年間を通じて継続的に活動できるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者となることができない。
(1) 前年度までに介護保険料の滞納がある者
(2) その他町長が適当でないと認める者
(対象活動)
第6条 ポイントを付与する対象活動は、次のとおりとする。
(1) 町が実施する介護予防事業への参加
(2) 町民が主体的に実施する通いの場等への参加
(3) 前2号におけるボランティア活動
(ポイントの付与)
第7条 ポイントは、前条に規定する対象活動への参加実績に基づき付与するものとする。
2 ポイント付与期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。
3 ポイントは、次年度以降に繰り越すことができない。
4 ポイントは、相続し、又は第三者に譲渡することができない。
(ポイントの交換)
第8条 ポイントを活用して商品券等と交換しようとする者は、シニア健康ポイント制度商品券等交付申請書(別記様式)にポイントカードを添えて、当該年度の3月から翌4月末までに町長に提出しなければならない。
(1) 24ポイント以上47ポイント以下 1,000円
(2) 48ポイント以上59ポイント以下 2,000円
(3) 60ポイント以上71ポイント以下 3,000円
(4) 72ポイント以上95ポイント以下 4,000円
(5) 96ポイント以上 5,000円
(6) 1ポイント以上23ポイント以下 歯ブラシ
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、商品券等の交付を適当と認めたときは、当該申請者に交付決定の通知を行い、商品券等を交付するものとする。
4 前項の規定による交付決定の通知は、交付をもってこれに替えることができる。
5 申請者又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券等の交付を受けることができない。
(1) 第5条に規定するポイント制度の対象者でなくなったとき。
(2) 申請者が交付決定前に死亡したとき。
(3) 虚偽その他不正な行為によりポイントを取得したとき。
(4) その他町長が交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、ポイント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

