○下仁田町林業機械等導入支援事業補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、持続的な森林整備と地域材の安定供給並びに有効活用を推進するため、新たな取り組みに対する林業機械等の新規導入に要する経費に対し、予算の範囲内において交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、又は事業所、営業所等を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体
(2) 林業労働者を雇用して森林施業を行う森林組合、造林業、育林業又は素材生産業を営む林業事業体であって、継続して下仁田町内で業務実績がある事業体
(1) 高性能林業機械導入支援事業
森林施業等の効率化及び生産性の向上を推進し、労働力の軽減及び安全性の向上を図るための高性能林業機械等の整備に対して助成する事業
(2) 木材加工販売設備導入支援事業
間伐材等の森林資源の有効活用を推進し、林業、木材産業の活性化を図るための木材加工販売設備等の整備に対して助成する事業
(3) 品目転換設備導入支援事業
林業における新たな取り組みを推進し、経営の安定化及び体質強化を図るための他品目への転換設備等の整備に対して助成する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、補助対象事業の区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費において、同一目的の支出金、補助金等の交付を受けたときは、その額を控除した額とする。
(交付申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 補助金交付決定額
(2) 事業完了日
(3) 事業の中止
(4) その他町長が必要と認める場合
(実績報告)
第7条 申請者は、事業完了後速やかに、実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取り消し等)
第9条 町長は、申請者がこの告示に違反したとき、または虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象者 | 申請添付書類 | 補助率 |
(1) 高性能林業機械導入支援 | 森林施業等の効率化及び生産性の向上を推進し、労働力の軽減及び安全性の向上を図るための高性能林業機械等の整備に対して助成する事業 | 林業事業体 | 交付申請 (1) 事業計画書(様式第2号) (2) 見積書等の写 (3) 購入品のカタログ等 (4) 他補助金の関係書類 (5) その他必要と認めるもの 実績報告 (1) 事業実績書(様式第2号) (2) 契約書及び領収書等の写 (3) 購入品の完成写真等 (4) 他補助金の関係書類 (5) その他必要と認めるもの | 補助対象経費の1/2以内とし、1事業体500万円を上限とする。 ただし、補助対象経費は、国又は県による補助金等の交付額を除いた経費とする。 |
(2) 木材加工販売設備導入支援 | 間伐材等の森林資源の有効活用を推進し、林業、木材産業の活性化を図るための木材加工販売設備等の整備に対して助成する事業 | 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体 | 補助対象経費の1/2以内とし、1事業体300万円を上限とする。 ただし、補助対象経費は、国又は県による補助金等の交付額を除いた経費とする。 | |
(3) 品目転換設備導入支援 | 林業における新たな取り組みを推進し、経営の安定化及び体質強化を図るための他品目への転換設備等の整備に対して助成する事業 | 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体 | 補助対象経費の1/2以内とし、1事業体100万円を上限とする。 ただし、補助対象経費は、国又は県による補助金等の交付額を除いた経費とする。 |






