○下仁田町農業用水路補修事業補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 農業用水路の破損を未然に防ぎ営農への影響を最小限に留めるとともに、農村環境を保全することを目的に地域が自主的に行う農業用水路の補修作業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、下仁田町内の農業者等において組織する水利組合及び団体(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、農業用水路の補修及び補修のための調査に係る経費とする。ただし、国、県等の補助事業を活用する場合については、その補助対象となる経費を除くものとする。
2 前項のほか、町長が特に必要と認めた場合は、補助金の対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条により算定した補助対象経費の3分の2以内とし、上限額は100万円とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、下仁田町農業用水路補修事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第7条 補助対象者は、事業内容又は経費の配分について承認を受けようとする場合は、下仁田町農業用水路補修事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業完了後速やかに、下仁田町農業用水路補修事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。








