○下仁田町こんにゃく食べよう健康増進条例

令和7年6月12日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、健康増進に優れたこんにゃくを地域の誇りとして、さらなる消費拡大を推進することで、地場産業の活性化と町民の未来へ続く健康的なライフスタイルを築くことを目指し、こんにゃくの魅力を下仁田町から日本へ、さらに世界へと広めることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、こんにゃくが日本古来の食文化であり、健康増進に効果的な食品であることの情報発信に努めるとともに、こんにゃくの消費拡大に必要な措置を講ずる。

(事業者の役割)

第3条 こんにゃくの生産及び販売等に関連する事業者は、こんにゃくのさらなる品質向上に努め、飲食事業者は、食事提供の機会を増やすなど、こんにゃくの消費拡大に積極的に取り組むものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、地域の特産であり、低カロリーかつ食物繊維が豊富なこんにゃくの魅力を認識し、消費に努めるものとする。

(連携及び協力)

第5条 町、事業者及び町民は、こんにゃくの消費拡大に関し、相互に連携し協力する。

(個人の意思への配慮)

第6条 町、事業者及び町民は、この条例の実施にあたり、個人の嗜好及び意思を尊重しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町こんにゃく食べよう健康増進条例

令和7年6月12日 条例第17号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年6月12日 条例第17号