○下仁田町地域学校協働活動推進要綱
令和7年3月21日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 地域と学校が連携・協働して、未来を担う子どもたちを地域社会全体で育むため、幅広い地域住民や団体等の参画によりネットワークを構築し、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する協働ネットワーク及び法第9条の7第1項に基づき教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関すること、及び協働活動を実施するために必要な人員に関する事項を定めるものとする。
(協働ネットワークの構築)
第2条 教育委員会は、協働ネットワークを構築する。
2 協働ネットワークは、協働活動が地域住民等の積極的な参加を得て、学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう努めるとともに、コミュニティ・スクールの充実と強化を図り、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進する。
3 協働ネットワークは、協働活動に取り組む地域住民、推進員等を持って構成する。
(推進会議)
第3条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進会議を開催することができる。
(1) 地域の多様な人材の参画を得て実施する協働活動の充実に関すること。
(2) 地域住民や保護者への情報提供と参加の促進に関すること。
(3) 協働活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(4) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(5) その他協働活動の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(推進員の配置と定数)
第4条 教育委員会は推進員を置くことができる。
2 推進員は、協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
3 推進員の配置人数は、学校及び地域の実情に応じて必要と認める人数とする。
(推進員の資格及び委嘱)
第5条 推進員は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(推進員の委嘱期間及び委嘱の解除)
第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) 推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(推進員の活動内容)
第7条 推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域及び学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(学習支援員の配置)
第8条 学習支援員は、協働活動を実施するための補助員として配置することができる。
2 学習支援員は、推進員と連携し、活動の充実を図る。
3 学習支援員の配置人数は、活動の内容その他の実情に応じて必要な人数とする。
(協働活動リーダーの配置)
第9条 協働活動リーダーは、協働活動を支援するための中心的に担う人材として、配置することができる。
2 協働活動リーダーは、推進員と連携し、活動の充実を図る。
3 協働活動リーダーの配置人数は、活動の内容その他の実情に応じて必要な人数とする。
(協働活動サポーターの配置)
第10条 協働活動サポーターは、協働活動を実施するためのサポートや参加する児童及び生徒の安全を見守る者として、配置することができる。
2 協働活動サポーターは、地域コーディネーターと連携し、活動の充実を図る。
3 協働活動サポーターの配置人数は、活動の内容その他の実情に応じて必要な人数とする。
(守秘義務)
第11条 推進員等は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、児童、生徒及びその他関係者の個人情報の保護に万全を期すものとし、活動上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、活動期間終了後も同様とする。
(事務局)
第12条 推進員等及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(費用弁償)
第13条 推進員等が活動に要する経費、又はその他の経費については、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協働ネットワーク及び推進員等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。