○下仁田町外国語指導助手派遣業務実施事業者プロポーザル選定委員会設置要綱

令和7年3月21日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 下仁田町外国語指導助手派遣業務実施事業者の選定について、プロポーザル(その業務に最も適した企画力、技術力、経験等を持つ事業者を選ぶことをいう。以下同じ。)方式による選考審査を行うため、下仁田町外国語指導助手派遣業務実施事業者プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施要綱の確認に関すること。

(2) 参加資格要件の認定に関すること。

(3) 契約候補者の選定に関すること

(4) 選定結果の公表に関すること。

(5) その他契約候補者の選定に必要な事項

(委員)

第3条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育課長

(3) 総務課長

(4) しもにた学園学校長

(5) しもにた学園英語担当教諭

2 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項が終了するまでとする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の3分の2以上をもって成立する。

3 選定委員会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局教育課学校教育係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項については委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町外国語指導助手派遣業務実施事業者プロポーザル選定委員会設置要綱

令和7年3月21日 教育委員会告示第3号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月21日 教育委員会告示第3号