○下仁田町高等学校等端末購入補助金交付要綱

令和6年12月26日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この補助金は、町内から高等学校等に進学する生徒の保護者及び町内の高等学校に進学する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、端末購入に対する補助金を交付することにより、生徒の高等学校等での学習環境を整え、教育に係る経済的負担の軽減を図り、子どもを育てやすい環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は生徒に保護者がいない場合は当該生徒(生徒が主として他の者の収入により生計を維持している場合には、その者)をいう。

(2) 高等学校等 高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)及び中等教育学校(後期課程)をいう。

(3) 高校生 前号に規定する高等学校等の生徒をいう。

(4) 下仁田高校 群馬県立下仁田高等学校をいう。

(5) 端末 高校生が高等学校等に持ち込むWindows、Chromebook、iPad及びMacBookをいう。

(6) 基準日 第8条の規定による交付申請書を提出する日

(支給対象者)

第3条 補助金の支給対象者の範囲は、基準日現在、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市町村税に滞納がある者を除く。

(1) 高等学校等に進学又は在学する者の保護者で、下仁田町に住所を有する者

(2) 下仁田高校に進学又は在学する者の保護者で、下仁田町に住所を有しない者

(対象高校生)

第4条 対象となる高校生の範囲は、基準日現在、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校において、1年次に進学又は在学する者

(2) 中等教育学校において、4年次に進級又は在学する者

(交付の回数)

第5条 交付を受けることのできる回数は、高校生1人につき1回とする。

(対象経費)

第6条 端末の購入に係る経費には、次の各号の金額を含むものとする。ただし、群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金による支援を受けた場合は、その金額を除く。

(1) 端末本体

(2) キーボード(端末本体に附属していない場合に限る。)

(3) 保障

(4) 消費税及び地方消費税

2 前項各号の金額とその他金額が一体不可分となっている場合、その全てを対象経費とみなすこととする。

(補助金額及び上限額)

第7条 補助金額は、50,000円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする保護者は、下仁田町高等学校等端末購入補助金交付申請書(様式第1号)に購入の実態が確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請の受付後、第3条に規定する対象者の可否について審査をし、補助金の交付を決定したときは、下仁田町高等学校等端末購入補助交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、補助金を交付することが不適切と認めたときは、下仁田町高等学校等端末購入補助不交付通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、保護者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(調査等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった端末について調査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の返還を命じることができる。

(1) 不正、虚偽、その他不適当な申請を行った場合

(2) その他給付することが適当でないと町長が認めた場合

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

下仁田町高等学校等端末購入補助金交付要綱

令和6年12月26日 教育委員会告示第11号

(令和6年12月26日施行)