○下仁田町建設工事予定価格事前公表実施要綱
令和7年2月25日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、下仁田町が発注する建設工事ついて、入札・契約手続きの透明性及び公正性の向上を図るため、予定価格の事前公表について必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象工事)
第2条 事前公表の対象は、競争入札及び随意契約により契約する建設工事とする。
ただし、特別な理由がある場合は、事前公表しないものとする。
(予定価格の設定方法)
第3条 事前公表を行う予定価格は、下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号。以下「規則」という。)第7条又は第19条の3の規定により定めた価格であって、消費税及び地方消費税を含めないものとする。
(公表の時期)
第4条 事前公表の時期は、入札の告示日、指名通知日又は見積執行通知日とする。
(公表の方法)
第5条 事前公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札においては、入札告示により公表するものとする。
(2) 指名競争入札においては、ぐんま電子入札共同システムにより公表するものとする。
(3) 随意契約においては、見積執行通知書により公表するものとする。
(事前公表するときの執行条件)
第6条 予定価格を事前公表する建設工事の入札及び見積徴収については、規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を条件とする。
(1) 事前公表を行った建設工事の入札執行回数は1回とし、落札・採用業者がいない場合は再度入札を行わず不調とする。
(2) 予定価格を超える金額の入札及び見積は無効とする。
(3) 金額の根拠となる工事内訳書の提出がない場合は、失格とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。