○下仁田町住民健診結果の再発行等の取扱いを定める要綱

令和6年12月26日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、下仁田町(以下「町」という。)が実施するがん検診及び健康診査(以下「住民健診」という。)において業務委託した住民健診実施機関(以下「医療機関」という。)と町が保管する健診結果及び撮影記録(電子媒体を含む。以下、「健診結果」という。)の、再発行又はデータ提供(以下「再発行等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 健診結果の再発行等を申請できる者(以下「申請者」という。)は、住民健診を受診した者又は住民健診を受診した者から委任を受けた者とする。

(再発行等対象結果)

第3条 再発行等の対象となる健診結果は、当該結果が保存年限を経過していないものに限る。

(費用負担)

第4条 再発行等に係る費用は無料とする。

(申請手続)

第5条 再発行等を希望する申請者は、本人確認書類等を提示の上、「下仁田町住民健診結果再発行等申請書」(様式第1号)を町長に提出する。

2 住民健診を受診した者から委任を受けて申請を行う場合は「委任状」(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項による申請が適当と認められるときは医療機関へ依頼し、再発行等された健診結果の引渡しを受けた上で、申請者に交付又はデータ提供をする。

(健診結果の取扱い)

第6条 申請者は、細心の注意を払って健診結果を管理しなければならない。

2 町長は、申請者が健診結果の目的外使用を行った場合は、申請者に対し直ちに返却の指示を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月1日より適用する。

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下仁田町住民健診結果の再発行等の取扱いを定める要綱

令和6年12月26日 告示第132号

(令和6年12月26日施行)