○下仁田町こども家庭センター設置要綱
令和6年11月14日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、児童福祉と母子保健の両機能が一体的に相談支援を行う機関として、下仁田町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、保健課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に所在する全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(事業内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項第1号から第4号の規定に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援事業
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号の規定に基づく母性並びに乳児及び幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援事業
(3) 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての事業
(4) 地域子育て相談機関の整備に係る事業
(5) 家庭支援事業の利用勧奨・措置に係る事業
(6) 在宅指導措置の受託に係る事業
(7) サポートプラン(又は支援計画等)の策定、評価、更新等
(8) サポートプラン(又は支援計画等)に基づく支援等
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 こども家庭センターの長は、保健課長又は福祉課長の職にあるものをもって充てる。
2 こども家庭センターに、次の職員を置き、保健課及び福祉課の職員をもって充てる。
(1) 統括支援員
(2) こども家庭支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関等との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 こども家庭センターに関する庶務は、保健課において処理する。ただし、母子保健機能と児童福祉機能が別庁舎のため、両者連携し適切に共有するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(下仁田町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)