○下仁田町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費支援事業実施要綱

令和6年10月9日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の周産期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成の対象者は、第1号及び第2号に該当し、かつ第3号又は第4号に該当する妊婦とする。

(1) 分娩日又は医学的な理由等により周産期等に分娩取扱施設に入院した日において、下仁田町に住所を有している妊婦

(2) 町税等に滞納がないこと

(3) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(4) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(助成額)

第3条 交通費として助成する額は、次の各号に定めるところとする。

(1) 前条第3号に該当する妊婦 当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第5条により算出した交通費の助成額を助成する。

(2) 前条第4号に該当する妊婦 当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、第5条により算出した交通費の助成額を助成する。

(概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の考え方)

第4条 この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、第2条第3号又は第4号に該当する妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで、妊婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町が認める妊婦をいうものとする。

(助成額の算出方法)

第5条 第2条第3号又は第4号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は町の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(助成の申請)

第6条 下仁田町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費助成金交付申請書(別記様式)に必要事項を記入又は電子申請にて、次に掲げる書類を添えて出産日の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければない。ただし、町長が特別の理由があるとみとめるときは、町長が別に定める日までとする。

(1) 下記いずれかの証明書類

 タクシーの場合は、領収書の写し

 公共交通機関(鉄道やバス等)の場合は、様式中に運賃を記載

 自家用車の場合は、様式中にGoogle等の地図から示された距離を記載及びその距離を確認できる書類

(2) 母子手帳の写し

(3) 振込先口座の通帳裏面の口座情報の写し

(4) その他町長が必要とする書類

(助成金の支払)

第7条 町長は、助成金を支払うときは、申請書の内容を調査し、適正であると認めた者に限り交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽、その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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下仁田町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費支援事業実施要綱

令和6年10月9日 告示第108号

(令和6年10月9日施行)