○下仁田町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年10月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。
(課税免除の措置)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書により当該免除の申請をした者に通知するものとする。
(課税免除の取消)
第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月16日から適用する。