○下仁田町馬山生活センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
令和6年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町馬山生活センターの設置及び管理に関する条例(令和6年下仁田町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、下仁田町馬山生活センター(以下「生活センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 下仁田町馬山生活センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次に定める者を委嘱する。
(1) 大東区、中央区、小川区、蒔田区、緑ヶ丘区、城西区の区長
(2) 馬山地区に住所を有する教育委員及び社会教育委員
(3) 馬山地区に住所を有する農業委員会委員が推薦した農業委員会委員1人
(4) 馬山生産森林組合の代表
(5) 馬山地区社会福祉協議会の代表
(6) 馬山地区老人クラブの代表
(7) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、運営委員がこれを互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長が欠けたとき又は事故があるときに、委員長の職務を代理する。
(議事等)
第4条 この規則に定めるものを除き、生活センターの管理及び運営並びに委員会の会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(施設設備費及び使用の制限の規定の協議)
第5条 運営委員会において生活センターの施設設備費及び使用の制限に関する定めの設定については、あらかじめ教育委員会と協議し、その承認を受けなければならない。
(予算及び決算の報告)
第6条 運営委員会は、生活センターの予算を定めたとき、又は決算を行ったときは、その都度教育委員会に報告しなければならない。
2 生活センターの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(委託料の交付)
第7条 教育委員会は、生活センターの管理及び運営に要する経費として予算の範囲内において委託料を交付する。
(原状回復後の検査、賠償金の納入)
第8条 使用者は、条例第4条の規定により原状に回復したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用者に対し損害賠償の請求を行うときは、町所定の納入通知書をもって行うものとし、使用者は納入通知書記載の納付期限までに賠償金を納入しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、生活センターの管理に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。