○下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金交付要綱

令和6年3月21日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町の児童生徒の学力及び学習意欲向上を図ることを目的として、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)及び公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定(以下「漢字検定」という。)の受験における検定料を補助することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する英語検定を受験した生徒の保護者又は漢字検定を受験した児童の保護者とする。

(1) 下仁田町立の小学校又は中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童生徒

(2) 前号以外の小学校、中学校、特別支援学校の小学部若しくは中学部又は中等教育学校の前期課程のいずれかに在籍する児童生徒のうち、町内に生活の本拠を有する者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、児童生徒の受験する検定の級及び会場種別に応じて各協会が定める検定料の額の4分の3以内とする。ただし、児童生徒が同日に複数の級を受験した場合は、最も上位の級の検定料の額とする。

2 漢字検定を受験した第4学年から第6学年の児童1人に対する補助金の交付は、年度内に1回とする。

3 英語検定を受験した生徒1人に対する補助金の交付は、年度内に1回とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、児童生徒が在籍する町立学校において団体受験により検定を受験する場合は、当該学校の校長に対し、下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金交付手続委任状(様式第2号)を提出し、補助金の交付に関する一切の権限を委任できるものとする。

3 前項の規定により委任された校長は、下仁田町英語検定料及び漢字検定料団体受験用補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 前項に規定する委任状の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、交付を決定したときは、下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者又は校長に通知するものとする。

(団体受験における概算払及び実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた校長が、団体受検における検定料納付のため補助金の概算払を受けようとするときは、下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金概算払申請書(様式第5号)に下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金交付請求書(様式第6号)(以下「交付請求書」という。)を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、概算払をするものとする。

3 前項の規定により概算払を受けた校長は、実施した検定が終了した日から1月以内に、下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 団体受験料の納付を証する書類等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、第4条第1項の規定に基づき交付申請を行った申請者に対し、第5条の規定による交付決定をもって補助金の額の確定とみなす。

2 町長は、前条第3項の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金額確定通知書(様式第8号)により当該校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、交付請求書により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 下仁田町英語検定受験補助金交付要綱(平成29年10月24日施行)は廃止する。

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下仁田町英語検定料及び漢字検定料補助金交付要綱

令和6年3月21日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)