○下仁田町荒廃農地対策支援事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少に伴い畑の担い手数も減少しており、手入れができない畑が増加していく現状に対して、荒地化を防止する活動を地域ぐるみで行う団体に対して、予算の範囲内において、荒廃農地対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、耕作が放棄されている農地を含め、地域内一円の農地保全活動を行う団体であって、次の要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町に所在を置く地域団体
(2) その他、町長が特に必要と認める団体
(補助対象経費)
第3条 荒廃農地防止のための保全活動に使用する新たに購入した機具を対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、機具購入額10万円以上が対象で、5分の4以内の額とし、80万円を上限額とする。
2 補助金の受けることができる数量は1台とし、回数は1回までとする。
3 第1項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは交付を決定し、下仁田町荒廃農地対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 当該申請の内容が適当でないと認めたときは、下仁田町荒廃農地対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の請求を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、誓約書(様式第2号)に定める事項に該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部返還をさせることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。