○下仁田町権利擁護支援ネットワーク協議会設置要綱

令和6年3月27日

告示第44号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定により、並びに成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画に基づき、権利擁護の業務に携わる関係機関、団体等(以下「関係機関等」)が相互に連携を図り、権利擁護支援体制を構築することにより、高齢者又は障害者であって虐待を受けているもの(以下「被虐待者」という。)及び権利擁護支援の必要なものの早期発見及び適切な支援を図るため、下仁田町権利擁護支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 権利擁護に関する課題の共有、支援体制の構築等に関すること。

(2) 虐待の未然防止、早期発見・早期対応等に向けた支援体制の構築に関すること。

(3) 消費者被害に関すること。

(4) 成年後見制度の普及、利用促進に関すること。

(5) その他、権利擁護等支援に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから下仁田町長(以下「町長」という。)が委嘱し、又は任命する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 群馬県弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、行政書士会等に属する者

(2) 高齢者及び障害者の福祉、医療を担う関係者

(3) 金融関係団体に属する者

(4) 民生委員・児童委員を代表する者

(5) 自治会等地域関係団体に属する者

(6) 下仁田町社会福祉協議会に属する者

(7) 町職員

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は、構成員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

3 協議会は、権利擁護に関する専門的事項を検討するための専門部会を置くことができる。

(個別ケース会議への派遣)

第7条 会長は、必要に応じてセンターが行う個別ケース会議に協議会の構成員を派遣することができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員、及び会議の出席者は、協議会で知り得た個人情報その他秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(報償費)

第10条 町長は、構成員が第6条の協議会及び専門部会の会議に出席し、又は、第7条の規定により個別ケース会議に派遣されたときの報酬は、日額6,000円とする。ただし、3時間以下の場合には半額の3,000円とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

下仁田町権利擁護支援ネットワーク協議会設置要綱

令和6年3月27日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)