○下仁田町成年後見サポートセンター設置要綱

令和6年3月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者が成年後見制度等を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、下仁田町成年後見サポートセンター(以下「センター」という。)を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営)

第2条 センターは、下仁田町役場福祉課内に設置する。

2 町長は、センターの運営業務の全部又は一部について、適切に行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) センターは、権利擁護における地域連携ネットワークの整備、協議会の運営等成年後見制度利用促進に係る中核的な機関をいう。

(2) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携のしくみをいう。

(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携し、地域課題の検討、調整、及び解決に向けて協議する合議体をいう。

(事業内容)

第4条 センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度利用促進に関すること。

(協議会)

第5条 事業を円滑かつ効果的に実施するため、センターに協議会を設置する。

2 協議会に関する事項は、別に定める。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、町内に居住する者及びその家族とする。

(記録及び保存)

第7条 センターに相談のあった内容について記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、必要と認めるものは、5年間を超えて保存することができる。

3 第2条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合においても同様とする。

(守秘義務)

第8条 センターの業務に従事する者は、利用者及び利用者の家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するものとし、業務上知り得た個人情報について、目的の範囲を超えて利用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

下仁田町成年後見サポートセンター設置要綱

令和6年3月27日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)