○下仁田町新規就農者応援事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる担い手の減少や耕作放棄地の増加が進む中で、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、販売、出荷等を目的としている新規就農者に対し、予算の範囲内において、新規就農者応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに年間150日以上の農作業に従事する者
(2) 新たに農業経営の開始に必要な施設、機械又は資材を購入し、設置又は賃借した者
(3) 農地の取得又は利用権の設定をしている者
(4) 年齢が65歳未満である新規就農者
(1) 同一の補助事業に対して、国、県若しくは本町又は公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助金の交付を受けている者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(3) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)に規定する暴力団員である者
(4) 町税等について滞納がある者
(5) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書及びカタログの写し
(3) 施設概要図(別紙1)(施設整備・改修を行った場合のみ添付)
(4) 町税に滞納がないことの証明書
(5) 第2条第1項第2号を確認できる書類等
(6) その他町長が認める書類
(1) 設置・購入後の写真
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する補助金の額の確定について、必要に応じ現地において検査するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けたものがあるとき及び特別な理由がなく就農後3年以内に離農した場合は、その交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 区分 | 名称 | 補助率 | 補助金の限度額 |
機械 | 耕うん整地・耕土造成改良用機械 | トラクター、耕うん機、畝立機など | 補助対象経費の2分の1以内(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) | 100万円以内 |
水稲関連機具 | 田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機など | |||
野菜関連機具 | 播種機、移植機、収穫機、調整機など | |||
畜産関連機器 | 自動給餌機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機など | |||
果樹・花き関連機具 | 野菜洗浄機、果実洗浄機、選果機、選別機など | |||
各種アタッチメント | アタッチメント単体1機の購入 | |||
施設 | パイプハウス | パイプハウス(金属製のものに限る) | ||
潅水施設 | 給水ポンプ、給水タンク、散水用配管など | |||
果樹棚 | 果樹棚(金属製のものに限る) | |||
牛舎 | 牛舎、簡易牛舎など | |||
設備 | 加温等設備 | ビニールハウス用加温ボイラー、保冷庫など |
※本表に掲げられているもののうち、農業の用途以外に容易に供されるもので、汎用性の高い機械等は除く
(例)トラック類(軽トラック、小型特殊自動車を含む)、パワーショベル、フォークリフト、ホイルローダー、ベルトコンベアー、除雪機など
※本表に掲げられていないものであっても、農業経営に真に必要があると町長が認める場合は、補助対象とする。