○下仁田町複写機等使用によるコピー実費徴収要綱

令和6年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民等からの申出により、下仁田町が管理する複写機、製版印刷機又は公衆用コピー機(以下、「複写機等」という。)を使用し、複写する場合に実費を徴収することに関し必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コピー等 町民等からの申出により町の職員(以下「職員」という。)が複写機等を使用して、複写又は印刷する行為又は町民等が第4号で定める公衆用コピー機を使用して、複写又は印刷する行為をいう。

(2) 実費 複写機等の賃借料又は保守料等を考慮して町長が定める費用をいう。

(3) 公共的団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による普通地方公共団体の長が指揮監督することができる、産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業スポーツ団体及び行政区等町内で公共的な活動を営む団体をいい、法人であるか否かは問わないものとする。

(4) 公衆用コピー機 町が庁舎等に設置するコインベンダー式による電子複写機をいう。

(実費の額)

第3条 コピー等に係る実費の額は、別表のとおりとする。

2 公共的団体が使用する場合は、前項により算定された額の半額とすることができる。

(申出及び使用方法)

第4条 コピー等を希望する者は、実費を添えて職員に申し出なければならない。ただし、公衆用コピー機を使用してコピーする場合はこの限りでない。

2 職員は、コピー等の申出を受けたときは、公務に支障のない範囲でこれに対応し、終了後は速やかに実費を徴収し領収書を交付するものとする。

3 複写機及び公衆用コピー機を使用する場合は備付けの用紙を使用し、製版印刷機を使用する場合は使用者が持ち込む用紙を使用するものとする。

(使用の制限)

第5条 コピー等をするための原稿及び対象物が次の各号のいずれかに該当するときは、申出を受けた職員の判断にしたがい、複写機の利用を制限し、又は中止することができる。

(1) 公序良俗又は社会秩序に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障を及ぼすと認められるとき。

(3) 著作権等を侵害すると認められるとき。

(4) 営利活動、宗教活動又は政治活動にあたるとき。

(既納実費の不返還)

第6条 既に納入した実費は、理由の如何を問わず、返還しないものとする。

(適用除外)

第7条 この告示の規定は、コピー等について別に定めがある場合は、適用しない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日告示第75号)

この告示は、令和6年6月24日から施行する。

(令和8年3月19日告示第26号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用機種

用紙サイズ

実費の額

複写機及び公衆用コピー機

日本産業規格B4以内

【白黒コピー】

1枚につき 10円

【カラーコピー】

1枚につき 50円

日本産業規格A3

【白黒コピー】

1枚につき 10円

【カラーコピー】

1枚につき 100円

製版印刷機

日本産業規格A3以内

【製版】

原稿1枚につき 50円

【印刷】

1枚につき 1円

備考 両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

下仁田町複写機等使用によるコピー実費徴収要綱

令和6年3月27日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和6年3月27日 告示第41号
令和6年6月19日 告示第75号
令和8年3月19日 告示第26号