○下仁田町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者に対する特殊詐欺等(面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて対面することなく人を欺き、不正に入手した架空又は他人名義の預貯金口座に現金を振り込ませること等の方法により財物をだまし取る犯罪をいう。以下同じ。)の被害を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止対策機器(以下「対策機器」という。)の購入費用の一部に対して、予算の範囲内で下仁田町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助金の交付を受けることができる対策機器は、次の各号のいずれにも該当するもので、1世帯につき1台に限るものとする。

(1) 電話機に外部接続可能な装置であって、電話の着信時に、電話の相手方に通話内容が録音される旨の警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中に自動的に通話内容を録音する機能を有するもの。

(2) 富岡警察署が斡旋する事業者から購入したもので、第5条の規定による申請を行った日の属する年度中に、町内に居住する住居に設置したもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であること。

(2) 高齢者のみの世帯又は家族と同居しているが、日中等で高齢者のみが在宅となる時間がある世帯に属する者であること。

(3) 世帯に属する全ての者が本町の町税を滞納していないこと。

(4) 世帯に属する全ての者が警察から対策機器の貸与を受けていないこと。

(5) 世帯に属する全ての者が補助金の交付を受けていないこと。

(6) 転売を目的とした対策機器の購入及び設置でないこと。

(7) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しない者であること。

(8) 対策機器設置後に発生した特殊詐欺等による被害について、町が一切の責任を負わないことを了承した者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対策機器の購入に要した額とし、5,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) 対策機器の購入に係る領収書等(品名、事業者名及び日付の記載があるもの)の原本

(3) 対策機器の仕様が確認できる書類

(4) 補助金振込口座が確認できるもの

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定したときは、特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けて設置した対策機器は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して5年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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下仁田町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)