○下仁田ねぎ農家支援事業実施要綱
令和6年3月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年の記録的な猛暑の影響等により、下仁田ねぎの収穫量の減少、ひいては売上額の減少を受けた下仁田ねぎ農家に対して、予算の範囲内において、支援金を交付するものとし、その交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、町内農地で下仁田ねぎを生産販売している町内在住者とする。
(支援要件)
第3条 支援金の交付要件は次に該当するものとする。
(1) 令和5年分の下仁田ねぎ作付け面積が10a又は、販売金額が15万円以上であること
(2) 令和4年分・令和5年分の税申告(確定申告等)をした者
(支援金の額)
第4条 支援金は、令和4年分と令和5年分の下仁田ねぎ販売金額の減少割合に乗じて10aあたり8万円とし、上限額は15万円とする。
2 前項の規定により算出した支援金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付決定)
第6条 町長は、支援金の交付の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは交付を決定し、下仁田ねぎ農家支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 当該申請の内容が適当でないと認めたときは、下仁田ねぎ農家支援金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による支援金の請求を受理した場合は、速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、支援事業において不正受給を認めたときは、支援金の一部又は全部返還をさせることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月21日から施行する。