○下仁田町空き家等利活用家賃支援事業補助金交付要綱

令和6年3月7日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家等の有効活用と移住、定住及び関係人口の促進を図ることを目的に、下仁田町空き家バンク制度(平成28年下仁田町告示第120号)に登録された空き家等の賃借料(以下「賃借」という。)に対し、予算の範囲で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 下仁田町空き家バンク制度実施要綱(平成28年下仁田町告示第120号)第2条に規定する空き家等とし、同要綱第4条に登録の空き家等をいう。

(2) 空き家バンク制度 空き家等の売買、賃貸を希望するその所有者等から受けた情報を、定住等を目的とした利用を希望する者に対し情報提供する下仁田町の制度をいう。

(3) 賃借 賃貸借契約により、下仁田町空き家バンク制度に登録された空き家等を賃借することをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項を全て満たすこととする。

(1) 第1条の趣旨に該当し、空き家バンク制度に登録された空き家等を2年以上の賃貸借契約を締結し、居住又は使用の実態があること。

(2) 申請日の住所地での、市区町村民税等の滞納がないこと。

(3) 申請者は空き家等の所有者の3親等以内の親族でないこと。

(4) 賃貸業や大家業又は転貸を目的に賃貸借契約を締結していないこと。

(5) 空き家等賃借者及びその世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(6) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

(7) この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、15万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家等の賃貸借契約を締結し、実際に居住又は使用を開始した日から起算して1年以内に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写し(申請者)

(2) 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(3) 空き家等の賃貸借及び賃借料が証明できる書類(契約書及び領収書の写しなど証明できるものの写し)

(4) 住民票の写し(申請者)

(5) 申請日の住所地の、申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条により交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知し、交付決定の全部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。

(3) 補助金の申請日から2年未満で世帯員全員が本町から転出したとき。

(4) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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下仁田町空き家等利活用家賃支援事業補助金交付要綱

令和6年3月7日 告示第27号

(令和6年3月7日施行)