○下仁田町馬山生活センターの設置及び管理に関する条例
令和6年3月7日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町馬山生活センター(以下「生活センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下仁田町馬山生活センター
(2) 位置 下仁田町大字馬山2704番地1
(管理及び運営)
第3条 生活センターの適正な管理及び効果的な運用を図るため、下仁田町馬山生活センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に管理及び運営を委託する。
2 運営委員会の委員は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(損害賠償)
第4条 使用者は、故意若しくは過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 下仁田町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年下仁田町条例第23号)は、廃止する。