○下仁田町馬山生活センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月7日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町馬山生活センター(以下「生活センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 下仁田町馬山生活センター

(2) 位置 下仁田町大字馬山2704番地1

(管理及び運営)

第3条 生活センターの適正な管理及び効果的な運用を図るため、下仁田町馬山生活センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に管理及び運営を委託する。

2 運営委員会の委員は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(損害賠償)

第4条 使用者は、故意若しくは過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 下仁田町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年下仁田町条例第23号)は、廃止する。

下仁田町馬山生活センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月7日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月7日 条例第8号