○下仁田町犯罪被害者等支援条例
令和5年12月11日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援等に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、もって町民等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で町内に住所を有するものをいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から犯罪等により再び受ける被害をいう。
(5) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、地域社会で再び安心して日常生活を営むことができるようにするための取組をいう。
(6) 町民等 町内に居住し、又は、通勤し、若しくは通学する者をいう。
(7) 事業者 町内において事業を行う個人、法人及び団体をいう。
(8) 関係機関等 国、県、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行わなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次的被害及び再被害(以下「二次的被害等」という。)が生ずることのないよう十分配慮して行わなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行わなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、関係機関等が相互に連携し、及び協力して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(町民等及び事業者の役割)
第5条 町民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者が置かれている状況及び犯罪被害者支援等の必要性について理解を深め、二次的被害等が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するものとする。
(相談及び情報提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(経済的な支援)
第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な支援を図るため、必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第8条 町は、犯罪等及び二次的被害等により、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を支援するため、町営住宅(下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)への入居における配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第9条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合、その他の犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。