○下仁田町学校給食費無償化実施要綱
令和5年10月27日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食費の無償化について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援に資することを目的とする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準ずる者として町長が認める者をいう。
(3) 対象校 下仁田町立の小学校及び中学校をいう。
(対象者)
第3条 学校給食費無償化の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、下仁田町に住所を有し、対象校に在籍する児童又は生徒の保護者とする。
(非対象者)
第4条 次に掲げる者は、前条の対象者から除外するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食費に係る助成を受けている保護者
(無償化の対象となる学校給食費の額)
第5条 無償化の対象となる学校給食費の額は、下仁田町学校給食センター運営規則(昭和52年下仁田町教育委員会規則第2号)第14条に規定する額とする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費の全額又は一部を請求することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下仁田町学校給食費補助要綱の廃止)
2 下仁田町学校給食費補助要綱(平成27年)は、廃止する。