○下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化実施要綱

令和5年3月22日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育施設を利用する幼児の主食費及び副食費(以下「給食費」という。)を無料化することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的として、幼児にかかる給食費の無料化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給食費の無料化の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者及び幼児が、下仁田町に住所を有していること。

(2) 町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、納付誓約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、給食費の無料化の対象とすることができる。

(申請)

第3条 給食費の無料化を受けようとする保護者は、下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化適用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(扶養状況の変更)

第4条 前条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化申請書に係る幼児等の扶養状況変更届(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(無料化の決定)

第5条 町長は、前2条の規定による書類の提出があった場合において、給食費の無料化を決定し、又は却下したときは下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給食費の受領)

第6条 給食費の無料化の受領は、施設の代理受領とする。ただし、広域入所利用者の主食費に限り、申請者受領とする。

(代理受領対象者を施設へ通知)

第7条 町長は、第5条の無料化を認定した対象者(以下「対象者」という。)について、「下仁田町幼児教育・保育施設利用者主食費無料化認定者名簿兼代理受領委任確認通知書」(様式第4号)及び「下仁田町幼児教育・保育施設利用者副食費無料化認定者名簿兼代理受領委任確認通知書」(様式第5号)により、在籍している施設に対して、認定者の名簿と認定者が給付費の請求、受領に関する権限を施設の運営法人に委任したことを確認した旨を通知する。

(給付費の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた施設の運営法人は、月の初日に給付費の請求書(様式第6号及び様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 前項の請求書は、前条で確定した認定対象者全員の給付費の合計額とする。

3 町長は、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。

(給食費の無料化の取消及び請求)

第9条 町長は、給食費の無料化の認定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、給食費の無料化を取消し、免除した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が無料化を取り消すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により給食費の無料化を取り消したときは、下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(給食費の還付)

第10条 町長は、既に教育・保育を開始し、当該年度内に給食費の納入後に申請書が提出され、給食費の無料化を決定したときは、当該年度の保育開始月に遡り適用するものとし、既納入分の給食費は還付することとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(下仁田町幼児教育・保育施設利用者副食費無料化実施要綱の廃止)

2 下仁田町幼児教育・保育施設利用者副食費無料化実施要綱(令和元年下仁田町告示第41号)は廃止する。

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下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化実施要綱

令和5年3月22日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)