○下仁田町医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱
令和5年3月17日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変化を補うための医療用ウィッグ等又は補整具等(以下「補整具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活及び日常生活の質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に1年以上継続して記録されている者
(2) がん治療に伴う脱毛や手術により、外見の変化に対処するために補整具を購入した者
(3) 町民税等の滞納がない者
(対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号による補整具の購入費とする。ただし、医療保険の適用となるものは除く。
(1) 医療用ウィッグ等(がん治療による頭部の脱毛を補うために着用する医療用のウィッグ、ネット、帽子等)
(2) 補整具等(補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣及びエピテーゼ(身体の欠損等を補うため体表に取り付ける人工物をいう。))
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該補整具の購入に要した金額とし、次の各号に掲げる額を限度とする。
(1) 医療用ウィッグ等 3万円
(2) 補整具等 1万円
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) がん治療の受診を証明する書類
(2) 補整具の購入日、購入金額及び購入内容を証する書類
(3) 申請者の町税等完納証明書又は非課税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、対象経費を支払った日から1年以内とする。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付要件に違反したとき、又は町長の指示に従わないとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、助成金が既に交付されているときは、当該助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に購入する補整具について適用する。
附則(令和7年7月8日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


