○下仁田町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和5年3月9日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が地域経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興についての基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進し、もって町の経済の健全な発展及び町民の生活向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業・小規模企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(同条第5項に規定する小規模企業者を含む。)であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業・小規模企業支援団体 下仁田町商工会その他の中小企業・小規模企業の支援を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られるよう推進することを基本とする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化及び経営の革新に関する施策
(2) 中小企業・小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(3) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(4) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
(5) 地域経済の循環の促進を図る施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める施策
(中小企業・小規模企業の役割)
第5条 中小企業・小規模企業は、自主的に経営の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、その経営能力の向上等を図るため、中小企業・小規模企業支援団体に積極的に加入し、当該中小企業・小規模企業支援団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に係る事業に積極的に参加するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業支援団体の役割)
第6条 中小企業・小規模企業支援団体は、中小企業・小規模企業の振興に主体的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業支援団体は、中小企業・小規模企業の多様な需要に対応するため、当該中小企業・小規模企業支援団体の職員の人材育成に取り組み、業務を遂行する能力の向上に努めるものとする。
(町の役割)
第7条 町は、中小企業・小規模企業及び中小企業・小規模企業支援団体に対して中小企業・小規模企業の振興に係る必要な助言、情報の提供、財政上の措置その他の支援を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策が効果的に実施されるよう、国、県、中小企業・小規模企業支援団体、その他関係機関との連携及び協働を推進することに努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は、中小企業・小規模企業が地域における経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じて自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについての理解を深め、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。