○下仁田町学校給食センター調理等業務委託事業者プロポーザル選定委員会設置要綱

令和4年10月4日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町学校給食センター調理等業務委託に係る契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、下仁田町学校給食センター調理等業務委託事業者プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施要綱の確認に関すること。

(2) 参加資格要件の認定に関すること。

(3) 契約候補者の選定に関すること。

(4) 選定結果の公表に関すること。

(5) その他契約候補者の選定に必要な事項

(委員)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員5名以上、10名以内で組織する。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 教育課長

(4) 校長

(5) 町栄養士

(6) 栄養教諭

(7) 町議会総務常任委員長

(8) PTA会長

3 委員長には教育長を、副委員長には校長のうちから町校長会長の任にある者をもって充てる。

4 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委託業務の契約締結日までとし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期についても同様とする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 選定委員会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育課学校給食係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項については委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年8月28日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町学校給食センター調理等業務委託事業者プロポーザル選定委員会設置要綱

令和4年10月4日 教育委員会告示第12号

(令和7年8月28日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年10月4日 教育委員会告示第12号
令和7年8月28日 教育委員会告示第9号