○下仁田町個人情報保護審査会条例
令和4年12月9日
条例第26号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年下仁田町条例第21号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、下仁田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、下仁田町個人情報保護法施行条例(令和4年下仁田町条例第25号。以下「法施行条例」という)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法施行条例5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会条例第46条第1項の規定による諮問に応じ調査審査すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 審査会は、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第7条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らしたものは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に下仁田町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する下仁田町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により委嘱を受けたものとみなす。
附則(令和7年3月7日条例第2号)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。