○下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給に関する規則
令和4年8月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号。以下「条例」という)に基づき、支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(兼職の許可)
第2条 職員が条例第6条の3に規定する職務を兼務する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条に規定する任命権者の許可を得なければならない。
(支給に関する特例)
第3条 前条により任命権者の許可を受けた職員が、職務に従事したことによって受ける報酬及び手当については、条例第6条の3の規定は、適用しない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。