○下仁田町燃料購入費助成事業実施要綱
令和4年5月13日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の影響に加え、燃料価格高騰の影響を受けている事業者の負担軽減を図るため、燃料購入費の一部を助成することを目的とする。
(1) 町内に事業所又は事業拠点を有する法人又は団体
(2) 町内に事業所又は事業拠点を有し、営利を目的とした事業を主に行っている個人事業主
(助成金額)
第3条 助成金額は、町内の事業所又は事業拠点において令和4年4月から令和5年3月までの間に購入した燃料の価格高騰分の2分の1以内とし、1事業者につき年間20万円を上限とする。
2 燃料購入費の助成は、燃料販売業を営む者からのガソリン、灯油、軽油、A重油の購入が、合計して500l以上となる月に限るものとする。
3 助成金額の算定は、助成を受けようとする月の購入数量に別表第2に定める単価を乗じるものとする。ただし、助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。
(交付申請)
第4条 燃料購入費の助成を受けようとする事業者は、下仁田町燃料購入費交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 申請書の取りまとめは、月毎とする。なお、提出は4月・5月・6月分は8月15日まで、7月・8月・9月分は11月15日まで、10月・11月・12月分は2月15日まで、1月・2月・3月分は3月31日までとする。
2 当該申請の内容が適当でないと認めたときは、下仁田町燃料購入費不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(給付金の交付)
第7条 町長は、前項の規定による助成金の請求を受理した場合は、速やかに給付金を交付するものとする。
(燃料購入費の返還)
第8条 町長は、助成事業について不正受給を認めたときは、燃料購入費の返還をさせることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同年4月30日までに交付申請のあったものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
附則(令和4年7月1日告示第98号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 助成対象としない者 |
1 | 国、地方公共団体、公共的団体(社会福祉協議会、商工会、観光協会、農業協同組合、森林組合等) |
2 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を営む者 |
3 | 政治団体 |
4 | 宗教上の組織又は団体 |
5 | 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第2条各号で規定する暴力団関係者 |
6 | その他町長が適当でないと認める者 |
別表第2(第3条第3項関係)
給油所小売価格
補助単価(円/L) | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油店頭 | 灯油配達 |
26 | 27 | 26 | 20 | 19 |
A重油
補助単価(円/L) | A重油(大型ローリー) | A重油(小型ローリー) |
24 | 23 |
軽油(インタンク)
補助単価(円/L) | 軽油(インタンク) |
25 |