○下仁田町職員のハラスメント防止等に関する規程
令和3年12月21日
訓令甲第5号
庁中一般
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め職員が快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 常勤、非常勤等の雇用形態又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職、同条第3項に規定する特別職(同項第1号に規定する職を除く。)等の職種問わず、全ての下仁田町職員をいう。
(2) 管理監督者 課長職及び課長補佐職並びにこれらに相当する職にある職員をいう。
ア セクシャル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動に対する職場の対応によって、当該職員が勤務条件等につき不利益な取り扱いを受けること又は当該性的な言動により当該職員の就業環境を悪化させることをいう。
イ パワー・ハラスメント 職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、当該職員や周囲の者に身体的・精神的な苦痛を与え、就業環境を悪化させるこという。
ウ モラル・ハラスメント 言動や文書などによって、相手の人格や尊厳を侵害し、当該職員や周囲の者に身体的・精神的な苦痛を与え、就業環境を悪化させることをいう。
エ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行うことにより、当該職員の就業環境を悪化させることをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職場の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 所属長は、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情の係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員諸対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員及び管理監督者の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、互いに人権を尊重し対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行するよう努めなければならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第5条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、人事担当課にハラスメント相談窓口を設置する。
(相談員の選任)
第6条 相談・苦情を受ける職員(以下「相談員」という。)は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 総務課長が選任する職員 1人以上
(3) 職員団体が推薦する職員 1人以上
(苦情処理委員会)
第7条 ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理に当たるため、下仁田町ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の委員は、次に掲げる職員5名をもって充てる。
(1) 人事担当課長
(2) 人事担当課長が選任する職員 2名
(3) 職員団体が推薦する職員 2名
3 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部専門家の意見を聴取することができる。
(相談・苦情の処理)
第8条 相談員は、当該相談・苦情を行った職員(以下「相談者」という。)から相談・苦情を受けたときは、相談者の同意を得て速やかに人事担当課長に報告するとともに、相談者から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該問題の事実関係の確認及び当該相談・苦情に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 相談者は、相談員に相談・苦情を行うほか、委員会での処理を求めることができる。
3 相談員は、事案の内容、状況等から適切かつ効果的な対応の必要を認め、前条の委員会で処理することが適当と判断したときは、委員会にその処理を依頼するものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなくてはならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。