○下仁田町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱
令和3年6月11日
告示第89号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、予算の範囲内において、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 群馬県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給実施要綱(以下「県要綱」という。)とは、群馬県で制定し、令和3年4月22日から施行された要綱をいう
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、県要綱で支給決定を受けた町内に住所を有する者とする。
(支給金額)
第4条 支給金額は、県要綱による支給決定通知の額と同額とする。
(申請不要の支給の方式)
第5条 町長は、支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、別記様式の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 県要綱による支給口座登録等の届出書を提出し、県が当該届出を受けた指定口座に町が振り込む方式
(不当利得の返還)
第6条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
附 則
1 この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。