○下仁田町相談支援事業実施要綱

令和3年6月3日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者及び障害児及び保護者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与又は権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める指定相談支援事業所に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター等機能

(3) 住宅入居等支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等の相談に応じ、次の各号に掲げる事項に関し、必要な情報の提供及び助言等を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) その他必要な支援業務

3 基幹相談支援センター等機能は、障害者相談支援事業が円滑に実施されるよう、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置することにより、地域における相談支援の中核的な役割を担い、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導、助言、人材育成の支援及び地域移行に向けた取組等を行うものとして、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 専門的職員の配置 社会福祉士、精神保健福祉士及び保健師の相談支援機能を強化するために特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置する。

(2) 地域移行・地域定着の取組 障害者支援施設及び精神科病院等への地域移行に向けた取組を行う。

(3) 地域の相談支援体制の強化の取組 次に掲げる取組を行う。

 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言

 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会等の開催等)

 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

(事業者の遵守事項)

第4条 事業者又は従業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておくこと。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。

5 事業者及び従事者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らさないこと。

6 事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整った場所に設置すること。

(事業の利用料)

第5条 この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

下仁田町相談支援事業実施要綱

令和3年6月3日 告示第84号

(令和3年6月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年6月3日 告示第84号