○下仁田町ヤマビル駆除剤購入費補助金交付要綱
令和3年4月15日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヤマビルの生息数の減少及び吸血被害の抑制を図るため、ヤマビル駆除剤(以下、「駆除剤」という。)の購入に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「駆除剤」とは、ヤマビル駆除に有効と認められる駆除剤とし、農薬以外のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時において町内に住所を有し、町税等の滞納がない者(個人)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、駆除剤の購入に要する経費とする。ただし、1戸当たりの購入に要する経費が5,000円未満のものは補助対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、1戸当たり20,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 駆除剤の購入に要した費用の領収書の写し
(2) 駆除剤の散布予定位置図
(3) 町税等の納税状況に関する調査の同意書
2 前項の申請は、駆除剤を購入した日から2月以内に行うものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助の可否を決定し、ヤマビル駆除剤購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、その全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。