○愛郷下仁田応援キャンペーン事業実施要綱
令和3年4月13日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの拡大による観光客の減少によって経営に深刻な影響を及ぼしている観光産業を支援するため、群馬県が実施する「愛郷ぐんまプロジェクト」(以下、「愛郷ぐんま」という。)を利用する旅行者(以下、「割引対象者」という。)を対象として、愛郷下仁田応援キャンペーン事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業許可を受けており、かつ愛郷ぐんまに登録した町内宿泊事業者をいう。
(2) 商品券 下仁田町によって発行及び交付される商品券であって、町が別に定めるものをいう。
(3) 特定取引 物品の購入若しくは借受け又は役務の提供であって、商品券が対価の支払の手段として使用されるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宿泊料金
イ 不動産及び金融商品
ウ たばこ
エ ギフト券、ビール券、プリペイドカード等換金性の高い商品
オ 切手、官製はがき及び印紙
カ 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
キ その他町長が特定取引の対象とすべきでないと認めたもの
(4) 特定事業者 特定取引の対価として取得した使用済み商品券の換金を申し出ることができる事業者をいう。なお、特定事業者の種別については、下仁田町商業協同組合が発行する商品券と同様とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(商品券の配布等)
第3条 町長は、宿泊事業者に宿泊し、かつ愛郷ぐんまを利用する割引対象者に対して、指定宿泊施設を通じて、宿泊者1人につき商品券2枚を配布する。ただし、宿泊料金が1人1泊あたり6,600円未満(税込)の場合は配布の対象としない。
2 商品券の配布期間は、別表に定めるとおりとする。
3 商品券の発行数は、予算の範囲内で、町長が決定する。
4 商品券の額面金額は、1枚あたり1,000円とする。
5 商品券の配布に際し、宿泊事業者は商品券に発行日及び使用期限を明記するものとする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、特定事業者との間における特定取引についてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期限は、宿泊事業者から宿泊者に配布された日から2日間とする。
3 特定取引に使用された商品券の額面金額に満たない特定取引については、その差額は支払わないものとする。
4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
(宿泊事業者の責務)
第5条 宿泊事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 商品券の保管、管理等は厳重に行うこと。
(2) 商品券の使用、交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
2 町長は、宿泊事業者が前条各号に掲げる事項に違反したときは、商品券の交付対象から除外することができる。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定事業者であることが、宿泊者に分かるよう、店舗等の見えやすい場所に、登録証を掲示すること。
(2) 商品券の破損又は汚損しているとき若しくは商品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、特定取引を行わず、町長へ直ちに報告すること。
(3) 特定取引において商品券の受取を拒んではいけないこと。
(4) 商品券の再使用、交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
2 町長は、特定事業者が前条各号に掲げる事項に違反したときは、商品券の換金を行わないことができる。
(商品券の換金手続)
第7条 町長は、特定取引の対価として商品券が使用されたときは、当該特定事業者に対して、その額面に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項において、特定事業者は、町長が定めた期限までに、申請書兼請求書に必要事項を記入し、裏面に特定事業者名を記載した使用済商品券を添えて、町長に換金を申し出るものとする。
3 町長は、前項の申し出に基づき、使用済商品券の枚数確認等を行ったうえで申請書兼請求書の受理後30日以内に指定の預金口座へ振り込むものとする。
4 町長は、前条第2号に該当する使用済商品券であると認めたときは、当該商品券の換金を行わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月13日から施行する。
附則(令和3年10月8日告示第117号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日告示第133号)
この要綱は、令和3年12月24日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年5月2日告示第72号)
この告示は、令和4年5月6日から施行する。
附則(令和4年5月23日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月15日告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日告示第108号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日告示第116号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 商品券の配布期間 |
愛郷ぐんま第2弾連携事業 | 令和3年4月16日宿泊分から令和3年5月31日宿泊分までの期間とする。 |
愛郷ぐんま第3弾連携事業 | 令和3年11月1日宿泊分から令和4年1月31日宿泊分までの期間とする。だたし、令和4年1月1日宿泊分から令和4年1月3日宿泊分を除く。 |
愛郷ぐんま第4弾連携事業 | 令和4年4月1日宿泊分から令和4年4月28日までの期間とする。 |
愛郷ぐんま第5弾連携事業 | 令和4年5月9日宿泊分から令和4年10月10日宿泊分までの期間とする。 |