○下仁田町タクシー応援事業給付金交付要綱
令和3年3月18日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の日常的な移動手段に必要不可欠なタクシーの安定的な運行を確保するため、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けているタクシー事業者に対し、予算の範囲内で下仁田町タクシー応援事業給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、事業の継続性及び町民が公共交通を利用する機会の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、タクシー事業者とは、道路運送法(昭和62年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者をいう。
(交付対象事業者)
第3条 給付金の交付対象となる事業者は、町税等の滞納がない町内に本社、支社、営業所等の営業拠点を有するタクシー事業者で、下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13条)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等に該当しない事業者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の金額は、次の表の基礎給付金額及び車両加算金額の合計金額とし、1事業者につき1年に1回の交付とする。
区分 | 給付金額 |
基礎給付金額 | 1事業者につき100万円 |
車両加算金額 | この要綱の施行の日において下仁田町内の営業所で所有する車両(法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両に限る。以下同じ。)数に5万円を乗じて得た金額 |
(給付金の交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする事業者は、下仁田町タクシー応援事業給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者概要書
(2) 町税収納状況調査同意書
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業を行っていることが確認できる書類の写し
(4) 町内に所在する営業所の所在地を確認できる書類の写し
(5) 町内に所在する営業所で所有する車両数を確認できる書類の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による給付金の交付決定を受けた事業者は、交付決定の通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
2 町長は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、速やかに給付金を交付するものとする。
(調査及び措置)
第9条 町長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、給付金申請者について調査をすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、給付金申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(給付金の返還)
第11条 町長は、給付金申請者に対し、前条第1項の規定により交付決定の取消しを行った場合、当該取り消した部分に係る給付金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞利息)
第12条 給付金申請者は、前条の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき法定利率により計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
(検査等)
第13条 町長は、給付金交付の適正な執行を図るため必要があると認めたときは、給付金申請者に対し、必要な事項について報告若しくは関係書類の提出を求め、又は帳簿、書類等を検査することができる。
2 前項の帳簿及び当該給付金の経理に係る証拠書類は、当該給付金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付について必要な事項は、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月18日から施行する。