○下仁田町随意契約運用基準
令和2年11月25日
訓令甲第3号
庁中一般
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 随意契約判断基準(第7条―第15条)
第3章 予定価格の作成(第16条)
第4章 見積りの徴取(第17条)
第5章 契約書の作成(第18条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項及び下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号。以下「契約規則」という。)第19条の規定により随意契約によることができる場合の運用基準を定めるものとする。
(1) 随意契約 競争入札に付すことなく締結する建設工事その他全ての契約をいう。
(2) 競争見積り 複数の者から見積書を徴して、最も有利な相手方と契約する方式をいう。
(3) 特命随意契約(1者随契) あらかじめ特定した相手方と契約する方式をいう。
(濫用の禁止)
第3条 競争入札によることなく締結することのできる随意契約の締結に関し、これを慎重に行わなければならない。
(随意契約の種類)
第4条 随意契約の種類は、競争見積りと特命随意契約(以下「特命随契」という。)とする。
(競争見積り)
第5条 競争見積りについては、契約規則第20条に規定する手続きをとらなければならない。
2 前項の場合において、町内に当該見積りを実施できる者が1以上あるときは、できるだけその者から見積書を徴さなければならない。
(特命随契)
第6条 前条により難いときは、特定の者1人から見積りを徴し、この者と契約を締結することができる。ただし、恣意的に特定の者にしか見積りが行えないような設計又は仕様の作成を行ってはならない。
2 前項による契約を締結しようとするときは、客観的事実に基づく非恣意的、非情状的又は論理的事由を記載した理由書を添付しなければならない。
第2章 随意契約判断基準
(令第167条の2第1項第1号 少額随意契約)
第7条 令第167条の2第1項第1号の規定により契約規則第19条で定める契約の適用等についてはおおむね次のとおりとする。
契約の種類 | 予定価格(1件税込) | 適用 |
ア 工事又は製造の請負 | 130万円を超えないもの | 建設工事及び管内図又は台帳図その他の地図を作成し納入することを一括して委託する業務等 |
イ 財産の買入れ | 80万円を超えないもの | 地上権又は特許権等の無体財産及び土地、建物並びに物品その他の財産並びに消耗品等の購入 |
ウ 物件の借入れ | 40万円を超えないもの(予定賃借料の年額又は総額) | 土地、建物、機械、車両及び器具その他の物品の借入れ |
エ 財産の売払い | 30万円を超えないもの | 地上権又は特許権等の無体財産及び土地、建物並びに物品等の売払い |
オ 物件の貸付け | 30万円を超えないもの | 土地、建物、機械、車両及び器具その他の物品の貸付け |
カ 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円を超えないもの | 役務の提供を受ける委託業務、測量若しくは設計を目的とした委託業務又は物品の修理若しくは建物若しくは工作物の軽微な修繕等 |
(令第167条の2第1項第2号 競争入札に適さない場合)
第8条 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いで、その性質又は目的が競争入札に適しないものとするときとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特定の土地又は家屋等を買い入れ又は借り入れる必要がある場合
(2) 町が必要とする物品の製造等のために、町が保有する物品の売払いをする場合
2 その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものとするときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 工事請負契約関係
ア 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
(ア) 特殊工法等の新開発工法を用いる必要がある工事
(イ) 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増改築等の工事
(ウ) 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、設備等の工事
(エ) ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
イ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
(ア) 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果、当該試験施工の施工者に施工させなければならない本工事
(イ) 既存の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
(ウ) 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
(2) 物品買入れ、業務委託等契約関係
ア 業務の特殊性により、特定の者と契約を締結しなければ初期の契約目的を達成することができない場合
(ア) 不動産の買入れ等、契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合
(イ) 機器、システム等(ソフトウエアのシステム開発を含む。)の設置業者、開発業者又はこれらに準じる者で、当該業者と契約しなければ既存の設備等の使用に支障が生ずるおそれがある場合
(ウ) 特殊な技術等を用いて設計、施工した施設及び設備に関し、当該施設又は設備における知識及び技術を有する者以外では履行が不可能であり、その者以外が実施した場合に、当該施設又は設備の運用に支障が生ずるおそれがある保守、点検等を実施する業務又は当該設備等の増設、追加を行う場合
(エ) 法令等に基づき履行可能な業者が特定される場合
(オ) 国又は他の地方公共団体と共同で運営又は業務を実施するために契約の相手方が特定される場合
イ 経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に特に精通した者に施工させる必要がある場合
(ア) 継続的な業務で業者を特定しないと事業そのものの継続が危ぶまれる場合
(イ) 履行中の業務と密接不可分の関係にある業務で、同一業者以外の者に委託させると、履行中の業務との整合性に著しい支障が生ずるおそれがある場合
(ウ) 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある場合
ウ その他
(ア) 新聞、雑誌、追録、郵便切手、郵便はがき等購入契約で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められる場合
(イ) 食料品の買入れ、その他賄いに関する契約で、その性質又は目的が競争に適さない場合
(ウ) 電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約、電気通信等の役務の提供を受ける契約又は放送の受信契約で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められる場合
(エ) 保険の契約で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められる場合
(オ) 国又は他の地方公共団体と共同して行う物品の購入及び印刷製本の契約
(カ) 医師又は弁護士などと締結する専門性が高い分野に関する委託契約で、価格競争の余地が少ない場合
(キ) 物品を一時的に借上げる契約で、その性質又は目的が競争に適しない場合
(ク) 賃貸借契約の更新に伴うもので、その性質及び金額に競争の余地がないと認められる場合
エ コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により、契約の相手方をあらかじめ特定している場合
(令第167条の2第1項第3号 福祉関係施設等と契約する場合)
第9条 令第167条の2第1項第3号に規定する施設等は、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 下仁田町福祉作業所等において製作された物品を買い入れる場合
(2) 下仁田町福祉作業所、下仁田町シルバー人材センター等から役務の提供を受ける場合
2 製作された物品とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 備品又は消耗品
(2) 事務事業に伴う記念品、飲食物等
3 役務の提供とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 施設管理、警備等に関する業務
(2) ラベルの貼付及びパンフレット、物品等の封入、梱包、仕分け等に関する業務
(3) 備品等の洗濯及び町有地等の清掃、除草、せん定等に関する業務
4 令第167条の2第1項第3号及び契約規則第19条の2の規定により、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(令第167条の2第1項第4号 新商品の生産者と契約する場合)
第10条 新商品として生産する物品とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 事業の実施にあたり当該新商品を用いる必要があるもの
(2) 当該新商品を用いることにより、事業における効果又は効率の著しい向上を図ることができるもの
2 新役務の提供とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 事業の実施にあたり当該新役務の提供を受ける必要があるもの
(2) 当該新役務の提供を受けることにより、事業における効果又は効率の著しい向上を図ることができるもの
3 令第167条の2第1項第4号及び契約規則第19条の2の規定により、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(令第167条の2第1項第5号 緊急に契約する必要がある場合)
第11条 緊急の必要により競争入札に付することができないときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 工事請負契約関係
ア 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴い応急工事等をする必要がある場合
イ 電気、機械設備等の故障に伴い緊急復旧工事等をする必要がある場合
ウ 災害の未然防止のための応急工事等
(2) 物品買入れ、業務委託等契約関係
ア 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急的な復旧に必要な資材の買入れ、資機材の借入れ又は直ちに実施しないと町民の生活に影響が生じるおそれがあると認められる場合
イ 電気、上下水道、機械設備等の故障又は事故に伴う緊急的な復旧に必要な資材の買入れ、資機材の借入れ又は直ちに実施しないと町民の生活に影響が生じるおそれがあると認められる場合
ウ 堤防、道路、橋りょう、遊具等の緊急点検等の災害の未然防止のために必要と認められる場合
エ 感染症が発症又は発症するおそれのある場合において、緊急に行わなければならない薬品、衛生材料を買入れる場合
オ 選挙等、法令等の規定により業務の始期と終期が定められているもので、当該業務を行う期間が短いため緊急に必要とする物品の買入れ、借入れ又は業務を実施する場合
(令第167条の2第1項第6号 競争入札が不利である場合)
第12条 競争入札に付することが不利と認められるときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 工事請負契約関係
ア 現に契約履行中の施工者に履行させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
(ア) 当初予期しなかった事情の変化等に必要となった追加工事
(イ) 本体工事と密接に関連する付随的な工事
イ 前工事に引き続き施工される工事(以下「後工事」という。)で、前工事の施工者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
(ア) 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合には、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密接不可分の関係にあるため、一貫した施工が必要とされる当該後工事
(イ) 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
ウ 他の発注者の現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施行中の者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場合
(ア) 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交差箇所での工事
(イ) 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
(2) 物品買入れ、業務委託等契約関係
ア 現に契約を履行中の者に履行させるときには、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
(ア) 当初予期しなかった事情の変化等により必要になった業務
(イ) 本体業務と密接に関連する付随的な業務
(ウ) 施設管理業務等、継続を要する業務(年度当初など入札をする時間的な余裕がない場合において、入札を実施し新たな業者が業務を遂行できるまでの間の現請負業者との契約)
イ 引き続いて委託する業務で、継続して施行させた場合は、履行期間の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施行が確保できる等の有利と認められる場合
(ア) 継続して行うことにより一体の成果(完成してはじめて業務目的を果たすものに限る。)が得られるもので、複数の者が履行した場合には、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等、前後の業務が密接不可分な関係にあるもの(ただし、履行期間の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
(イ) 施設管理業務等の継続的に実施する必要がある業務(ただし、年度当初から実施する必要があるもので、競争入札等により新たな受注者が当該業務を実施可能となるまでの間の現受注者との契約に限る。)
ウ 現に契約を締結している物品等のリース期間の満了に伴い、業務上の必要から相当と認められる期間に限って再リースを行う場合
エ 現に契約を締結している機器、設備、情報処理システムの維持管理(運転、保守、監視、運用支援等を含む。)に係るもので、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外が実施した場合には、瑕疵担保責任の範囲が不明確となり、また、故障発生時の原因究明、修理等の対処が困難になる等業務の履行に支障があると認められるもの
(ア) 既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分な関係にあり、また、どの部分が密接不可分であるかが明確であるもの
(イ) 密接に関連していることによって、故障原因の特定等が困難になることや瑕疵担保責任の範囲があいまいになること又はその他の契約の目的達成が極めて困難になることが明確であるもの
(令第167条の2第1項第7号 著しく有利に契約できる場合)
第13条 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 工事請負契約関係
ア 特定の施工者が、当該工事の施工に必要な資材等を当該現場付近に多量に所有するため、当該者と契約を締結することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(2) 物品買入れ、業務委託等契約関係
ア 特定の者が、過去に受注した業務のノウハウ、資料や資産等を所有するため、当該業者に委託する場合は、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められるもの
イ 特定の者が開発したシステム等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができるものと認められるもの
ウ 競争の余地のない物品の買入れで、公益的理由により有利な価格で契約することができると認められるもの
エ 物品の購入に当たり、特定の者がその物品を相当多量に保有し、かつ、他の者が保有している当該同一物品の価格に比べても著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合
(令第167条の2第1項第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき)
第14条 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 競争入札に付し入札者がないとき。
ア 一般競争入札の場合は参加者がなく、指名競争入札の場合は全者が入札を辞退し、入札者がいない場合
(2) 再度の入札に付し落札者がないとき。
ア 競争入札を継続しても入札が成立することが期待できなく、一般競争入札の場合は再度公告、指名競争入札の場合は再度の指名を行わない場合
2 前項の適用は、時間的余裕の有無により判断し、余裕がある場合は、一般競争入札においては、資格要件の緩和又は設計積算の見直しを行い、指名競争入札においては、指名替え等の検討を行い、再度公告して入札に付するものとする。
3 第1項の規定による随意契約を行うときは、令第167条の2第2項の規定により、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
4 第1項の規定による随意契約を行うときは、令第167条の2第4項の規定により、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(令第167条の2第1項第9号 落札者が契約を締結しないとき)
第15条 落札者が契約を締結しないときとは、次に掲げるものをいう。
(1) 競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約締結に応じない場合
2 前項の規定による随意契約を行うときは、令第167条の2第3項の規定により、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた条件を変更することができない。
3 前項の規定による随意契約を行うときは、令第167条の2第4項の規定により、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
第3章 予定価格の作成
(予定価格の作成)
第16条 契約規則第19条の3に規定する随意契約の予定価格の作成についてはおおむね次のとおりとする。
契約規則第19条の3の区分 | 適用 | 予定価格の設定 | 予定価格調書の作成 | |
第1項前段 | 随意契約による場合は、次に掲げるものを除き、第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。 | 下記に該当しない場合 | 必要 | 必要 |
第1項ただし書き | 仕様書又は設計書の作成を省略したとき | 専門知識が必要等の理由で仕様書・設計書の作成が困難な場合等 | 必要(相手方から徴した見積書等を審査し適正と認められる最低の見積価格をもって当該予定価格とする) | 省略可能 |
第1号 | 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められている場合 | 郵便料金、放送受信料等の公共料金等 | 不要 | 不要 |
第2号 | 性質又は目的により、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合 | 契約の相手方が要求する価格又は料金によらなければ契約することが極めて困難な場合等 | 不要 | 不要 |
第4章 見積りの徴取
(見積りの徴取)
第17条 契約規則第20条に規定する随意契約の見積書の徴取についてはおおむね次のとおりとする。
(1) 令第167条の2第1項第1号
契約の種類 | 予定価格 | ||||||
3万円未満 | 3万円以上10万円未満 | 10万円以上30万円未満 | 30万円以上130万円未満 | ||||
第1号 | 少額随意契約 | ア 工事又は製造の請負 | 工事・修繕工事 | 不徴収可能(契約規則第20条第2項第1号) | 1者以上(契約規則第20条第1項第1号) | 1者以上(契約規則第20条第1項第1号) | 2者以上 |
印刷製本等製造請負 | 2者以上 | ||||||
イ 財産の買入れ | 2者以上(80万円まで) | ||||||
ウ 物件の借入れ | 2者以上(40万円まで) | ||||||
エ 財産の売払い | 2者以上(30万円まで) | ||||||
オ 物件の貸付け | 2者以上(30万円まで) | ||||||
カ 前各号に掲げるもの以外のもの | 2者以上(50万円まで) |
(2) 令第167条の2第1項第2号から第9号
契約の種類 | 見積書の徴取 | |
第2号 | 競争入札に適さない場合 | 1者以上(契約規則第20条第1項第3号) |
第3号 | 福祉関係施設等と契約する場合 | 1者以上(契約規則第19条の2第1項第2号の規定に基づき選定方法の公表必要) |
第4号 | 新商品の生産者と契約する場合 | 1者以上(契約規則第19条の2第1項第2号の規定に基づき選定方法の公表必要) |
第5号 | 緊急に契約する必要がある場合 | 1者以上(契約規則第20条第1項第4号) |
第6号 | 競争入札が不利である場合 | 1者以上(契約規則第20条第1項第4号)(予定価格を業者の見積りをもとに設定した場合、2者以上) |
第7号 | 著しく有利に契約できる場合 | 2者以上(時価に比して著しく有利であるか否か比較検討する必要のため) |
第8号 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき | 1者以上(契約規則第20条第1項第3号) |
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき | 1者以上(契約規則第20条第1項第3号) |
2 1人の者からの見積書のみで随意契約を行う場合、各課の長等は、その採用した理由及び業者を選定した理由を明確に整理し、及び記録しなければならない。
第5章 契約書の作成
(契約書の作成)
第18条 契約規則第26条に規定する随意契約における契約書の省略についてはおおむね次のとおりとする。
契約規則第26条の区分 | 50万円を超える | 5万円を超え50万円以下 | 5万円以下 | |
第1号 | 契約金額が50万円以下の契約をするとき | 契約書 | 契約書又は請書 | 契約書・請書の省略可能 |
第3号 | 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。 | 契約書・請書の省略可能 | ||
第4号 | 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。 | |||
第5号 | 町長が特に必要がないと認めたとき。 |
附則
この基準は、令和2年12月1日から施行する。