○下仁田町公有財産取得等検討委員会設置要綱
令和2年8月14日
訓令甲第1号
庁中一般
(設置)
第1条 下仁田町における公有財産の取得、管理及び処分等について、公正かつ効率的利用を図るため、下仁田町公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「公有財産」とは、町の所有に属する財産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に掲げるもの(土地及び建物に限る。)をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は次に掲げる事項について検討する。
(1) 公有財産の取得又は処分に関すること。
(2) 公有財産の利活用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が公有財産に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、副町長を委員長とし、会計管理者を副委員長に、総務課長、企画課長、住民税務課長、福祉課長、保健課長、農林課長、商工観光課長、建設水道課長及び教育課長をもって委員とする。
2 副町長が不在の場合は、新たに任命されるまでの間、会計管理者が委員長を代理し、総務課長が副委員長を代理するものとする。
(委員長)
第5条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は必要に応じて担当職員の出席を求め、説明を聴取することができる。
4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。
6 委員会の会議は、公開しない。
(議案の提出)
第7条 課等の長は、委員会の審議を受けるべき事項があるときは、審議要請書(別記様式)に参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。
(除斥)
第8条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることはできない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月17日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。