○下仁田町水道料金審議会運営要綱
令和2年1月24日
告示第11号
(目的及び設置)
第1条 本町の水道事業の公平妥当な料金を検討するため、下仁田町水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は次の事項について調査審議し、答申又は意見を具申する。
(1) 水道料金に関すること。
(2) その他地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、下仁田町水道事業管理者の権限を有する町長(以下「町長」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織し、委員は公共的団体の代表者、識見を有する者及び水道使用者のうちから必要の都度町長が委嘱する。
(委員)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。