○下仁田町障がい者計画等策定懇談会設置要綱
令和2年1月14日
告示第4号
(設置及び目的)
第1条 下仁田町障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(以下「障がい者計画等」という。)を策定するにあたり、町民及び関係者の幅広い意見を反映させるため、下仁田町障がい者計画等策定懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議検討を行う。
(1) 障がい者計画等の策定に関する事項
(2) その他、障がい者計画等の策定に必要な事項
(組織)
第3条 懇談会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 懇談会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、その会務を総理し、懇談会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 会長は、懇談会を招集し、会議の議長となる。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、日額6,000円とする。ただし、3時間以下の場合は半額の3,000円とする。
(意見聴取等)
第6条 懇談会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させて意見を聴き、又は説明を求め若しくは資料提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和2年12月23日から適用する。
別表(第3条関係)
計画策定懇談会委員
選出団体及び役職 |
社会経済常任委員会委員長 |
社会福祉協議会長 |
区長会長 |
民生児童委員協議会長 |
手をつなぐ育成会長 |
みのり支援センター |
福祉作業所長 |
保健師 |
福祉課長 |