○下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月15日
教育委員会規則第6号
下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成25年下仁田町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例(平成29年下仁田町条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、下仁田町自然史館(以下「自然史館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 自然史館に館長、学芸員、その他必要な職員を置く。
2 館長は、事務分掌を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 学芸員は、自然史館資料の収集・保管、展示及び調査・研究、その他これに関連する事業について専門的事務を行う。
4 職員は、館長の命を受け、事務処理を行う。
(事務分掌)
第3条 自然史館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自然史館資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 自然史館資料に関する専門的な調査研究に関すること。
(3) 自然史館資料に関する必要な説明、助言及び指導に関すること。
(4) 自然史館資料に関する情報交換及び資料の作成に関すること。
(5) 自然史館の管理運営に関すること。
(開館時間)
第4条 自然史館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館時間は午後4時までとする。
2 前項に規定に関わらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 自然史館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時休館とすることができる。
(1) 毎週水曜日(その日が祝日の場合はその翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の制限)
第6条 館長は条例第7条の規定に該当する者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(使用の申し込み)
第7条 条例第7条の規定による承認を得ようとする者(以下「使用者等」という)は教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める申請書を提出し、使用の承認を受けなければならない。
2 委員会は、第1項に規定する承認をする場合は、申請者に対し承認書を交付しなければならない。
(使用の取り消し)
第8条 条例第8条の規定により施設の使用の承認の取消し、又は制限をする場合は、別に定める通知書を交付しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、観覧者に対して準用する。
(損害賠償)
第9条 使用者等は、資料又は施設を損傷し、又は滅失した場合は、これを現状に回復し、又はその損害を補償しなければならない。
2 条例第9条の規定により、使用者等に対し損害賠償の請求を行うときは、町所定の納入通知書を持って行うものとし、使用者等は納入通知書記載の納入期限までに賠償金を納めなければならない。
(自然史館協議会の組織)
第10条 自然史館協議会(以下「協議会」という。)に協議会委員(以下「委員」という。)の互選による、会長、副会長各1名を置く。
2 会長は、協議会の会の議長となり会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行して行う。
(任務)
第11条 協議会は、館長の諮問に応じ、自然史館の運営、事業の企画、実施について審議するものとする。
(会議)
第12条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議の付議すべき事案とともにあらかじめ通知して召集する。
2 会議は在籍委員の過半数が出席しなければ、開催することはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第13条 この規定に定めるもののほか、自然史館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。