○下仁田町令和元年度台風第19号に伴う災害の被災者に係る介護保険料減免要綱
令和元年11月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年度台風第19号に伴う災害の被災者に係る下仁田町介護保険条例(平成12年下仁田町条例第34号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象保険料)
第2条 減免の対象となる保険料は、令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、本町に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料とする。
(保険料の減免)
第3条 保険料の減免は、現実に居住のため使用している住家の被災により保険料の納付が困難と認められる者について、次に定めるところにより適用する。
(1) 損害の程度が全壊の場合 全額免除
(2) 損害の程度が大規模半壊の場合 80%の減免
(3) 損害の程度が半壊の場合 50%の減免
(4) 損害の程度が一部損壊の場合 30%の減免
2 前項の規定により、計算した保険料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料減免の申請)
第4条 保険料の減免を希望する者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に罹災証明書を添えて町長に申請しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。