○下仁田町教育支援センター設置要綱

平成30年12月25日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 下仁田町立小・中学校に在籍する不登校児童生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう支援するため、下仁田町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 教育支援センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。

(1) 名称 ゆうゆう

(2) 設置場所 下仁田町大字青倉158番地1(下仁田町自然史館内)

(開設時間等)

第3条 開設は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 下仁田町立学校管理規則(平成12年下仁田町教育委員会規則第9号)第15条に規定する休業日は、休業とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(業務)

第4条 教育支援センターは、次の業務を行う。

(1) 不登校児童生徒への個別指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒に対する教育相談に関すること。

(3) その他必要な業務

(指導者)

第5条 教育支援センターには、センター長及び指導員を置き、その指導に当たる。

(通室の申請)

第6条 教育支援センターへの通室を希望する不登校児童生徒の保護者は、教育支援センター申込書(様式第1号)により、当該児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に申し込むものとする。

2 学校長は、教育支援センター通室申請書(様式第2号)により、教育長に申請するものとする。

3 教育長は、教育支援センター通室承諾書(様式第3号)により、学校長に通室の承諾を通知するものとする。

(指導の終了)

第7条 教育長は、教育支援センターへの通室を終了しようとするときは、教育支援センター通室終了通知書(様式第4号)により、学校長に通知するものとする。

(在籍校との連携)

第8条 教育支援センターの出席状況及び活動状況について、在籍校との連携に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和7年1月31日教委告示第2号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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下仁田町教育支援センター設置要綱

平成30年12月25日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)