○ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金交付要綱
平成30年12月10日
告示第148号
ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金交付要綱(平成29年下仁田町告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町の次代を担う子どもたちが、ふるさとへ愛着を持ち、将来下仁田町で活躍する人材となるべく勉学に励むことを支援し、もって下仁田町へ定住することを促進するため、保護者等が連携金融機関から借りたねぎとこんにゃく下仁田奨学ローン(以下「奨学ローン」という。)の返済額の全部又は一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その取扱いに関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象となる保護者等は、町内に住所を有し、保護者等の世帯全員(高校生以下を除く)が町税等を滞納していない次の者とする。
(1) 奨学生が高校大学等に在学している保護者等(以下「在学生対象者」という。)
(2) 奨学生が高校大学等の最終の学校を卒業し、奨学ローンの元利金を返済している保護者等(以下「卒業生対象者」という。)
2 前項第2号の奨学生は、高校大学等の最終の学校を卒業した後、下仁田町に住民登録し、かつ、実際に居住しており、町税等を滞納していない者とする。
(補助対象費)
第3条 補助対象費は、保護者等が支払った奨学ローンの返済に要した利息及び元金とする。
(奨学金利用の登録手続)
第5条 ねぎとこんにゃく下仁田奨学金の利用を予定している保護者等は、連携金融機関と奨学ローンに係る契約を締結する前に、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録内容の変更手続)
第7条 保護者等は、登録内容に変更が生じたときは、変更が生じた月の月末までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の申請手続)
第8条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、毎年度最初の奨学ローンの借入開始、利息の支払開始又は元金の支払開始の10日前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第7条の規定による申請書を提出しなかった場合
(2) 第8条第1項の規定による申請書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合
(3) 次条第1項の規定による申請書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、毎年4月末日までに、町長に申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日告示第10号)
この告示は、平成31年2月20日から施行する。
附 則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 補助金の上限 |
在学生対象者 | 交付申請する年度に返済した奨学ローンのうち、利息に相当する額又は当該年度中に支払うべきと規定された利息額のいずれか少ない額 |
卒業生対象者 | 交付申請する年度に返済した奨学ローンのうち、元利金に相当する額又は当該年度中に支払うべきと規定された元利金額のいずれか少ない額 |