○下仁田町地域福祉計画策定懇談会設置要綱
平成30年2月5日
告示第13号
(設置)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、下仁田町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、町民の意見を広く反映するため、下仁田町地域福祉計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議検討を行う。
(1) 下仁田町地域福祉計画の策定に関する事項。
(2) その他地域福祉計画の策定に必要な事項。
(組織)
第3条 懇談会は、15人以内で別表に掲げる者をもって組織する。
2 懇談会に会長及び副会長各1名を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は会務を総理し、懇談会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 会長は懇談会を招集し、会議の議長となる。
(存続期間)
第5条 懇談会の存続期間は、この告示の施行日から計画策定が完了する日までとする。
(意見聴取等)
第6条 懇談会は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
選出区分等 | 定数 |
下仁田町議会社会経済常任委員会の委員 | 1 |
下仁田町民生児童委員協議会の委員 | 1 |
下仁田町社会福祉協議会の役員 | 1 |
介護施設事業者 | 3 |
下仁田町区長会 | 1 |
下仁田町保健推進員 | 1 |
ボランティア団体 | 1 |
下仁田町老人クラブ連合会 | 1 |
認定こども園・保育所関係者 | 2 |
手をつなぐ育成会 | 1 |
福祉行政関係者 | 2 |