○下仁田町CSIRT設置要綱

平成29年12月18日

訓令甲第8号

(設置)

第1条 下仁田町情報セキュリティポリシーの及ぶ範囲に関わる情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)に、迅速かつ適切に対応するため、下仁田町CSIRT(以下「CSIRT」という。)を設置するものとする。

(役割)

第2条 CSIRTの役割は次のとおりとする。

(1) インシデント発生時の対応

 検知・連絡受付

インシデントの発生に関する予兆等の検知、発見、内部外部からのインシデントに関わる連絡・報告等の受付を行う。

 検査・分析

事実関係を確認の上、インシデントが発生したかどうかを検査・分析により判断し、被害状況や影響範囲等事態の全体像を把握した上で、インシデントの処理に優先順位を付ける。

 インシデントレスポンス

初動対応(対応方針の検討、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込め・根絶)の実施、復旧措置(暫定対策)の実施及び再発防止策(恒久対策)の検討を行う。

 報告・公表

被害状況や影響範囲等に応じ、内外の関係者(最高情報セキュリティ責任者、総務省、都道府県、NISC、警察機関等)への報告及び対外的な対応(報道発表、関係住民への連絡)を行う。

 事後対応

インシデントの収束宣言を行い、報告書をまとめる。

(2) 平常時の事前準備・予防等

 インシデント発生時の対応に必要な事前準備・予防

 インシデントの発生を想定した訓練・演習の定期的な実施

 インシデントレスポンス手順等の定期的な評価・見直し(自己点検)

 その他CSIRT責任者が定めるもの。

(統一的な窓口)

第3条 インシデントについて庁内外の者からの連絡受付の役割を担う、情報セキュリティに関する統一的な窓口を別表第1のとおり整備し、庁内外に周知、公表するものとする。

(対象インシデント)

第4条 CSIRTが扱うインシデントは次のものとする。

(1) 情報システムの停止等 情報システム、ネットワーク、サーバー及び端末等の利用に支障をきたす状態。

(2) 外部からのサイバー攻撃 コンピューター・ウイルス、不正アクセス、DoS攻撃、DDoS攻撃、標的型攻撃及びホームページ等の改ざんの発生又は発生が疑われる状態

(3) 盗難・紛失 地方公共団体が管理する重要な情報(住民情報、企業情報、入札情報、技術情報等)の盗難・紛失又はこれらの可能性が疑われる状態(内部犯行に起因するものを含む)

(体制)

第5条 CSIRTの体制は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規定は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

連絡窓口

下仁田町CSIRT(総務課)

所在地

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地

対応時間

平日 8時30分~17時15分

電話番号

(0274)82―2111

FAX番号

(0274)82―5766

別表第2(第5条関係)

構成

役割

CSIRT責任者

統括情報セキュリティ責任者をもって充てる。

インシデント対応の責任者。インシデント対応の作業を監督し評価する責任を負う。また、最高情報セキュリティ責任者やほかの組織などとの調整役となり、危機を打開し、チームに必要な要員・リソース・技能を確保する。

CSIRT副責任者

情報セキュリティ責任者をもって充てる。

CSIRT責任者が不在の場合に権限を引き継ぐ

CSIRT管理者

情報システム管理者をもって充てる。

チームのリーダー。情報システム担当者の作業を調整し、情報システム担当者からの情報を収集し、インシデントに関する最新情報を必要な関係者に提供する。また、高い技術的な技能とインシデント対応経験を持ち、インシデント対応チーム全体の技術的な作業品質を監督して、その品質に最終的な責任を持つ。

情報システム担当者

情報システム担当者(係長クラスを想定)の中からCSIRT責任者が指名する者。

インシデント発生時の、インシデント分析及び対処法の検討、関係部署との調整を行う等、インシデントに対応するCSIRTを、実務的な観点から中核として支え、対応方針を検討し、インシデント発生時から解決までの一連の処理に係る計画・管理等を行う。

CSIRT要員

情報システム担当者の中からCSIRT責任者が指名する者。

情報システム担当者を補助し、ともにインシデント発生時から解決までの一連の処理に当たる

外部委託事業者

システムベンダー(開発事業者、運用・保守事業者等)、ISP、ASP、クラウド事業者等契約関係のある外部の事業者に対しCSIRT責任者が支援を依頼する者。

検査・分析、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込めと根絶、復旧措置、再発防止策の検討等に係る一部作業

内部関係者

財政部門

インシデント発生時から解決までの一連の処理における予算対応等

法務部門

インシデント発生時から解決までの一連の処理における法的対応(契約を含む)

広報部門

インシデント発生時から解決までの一連の処理におけるマスコミ対応等

外部の専門家

セキュリティベンダー、NISC、IPA、JPCERT/CC、警察等からCSIRT責任者が支援を要請する者。

検査・分析、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込めと根絶、復旧措置、再発防止策の検討等に係る作業

その他

上記のほかCSIRT責任者が支援を要請等する者。

左記にて要請等された内容

下仁田町CSIRT設置要綱

平成29年12月18日 訓令甲第8号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年12月18日 訓令甲第8号